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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第一款 通則

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一款 通則は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一款 通則が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(捕虜収容所の規律及び秩序)

第43条

捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

(遵守事項等)

第44条

捕虜収容所長は、捕虜収容所内の規律及び秩序を維持するため必要な被収容者の遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)を定めるものとする。

2前項の規定により定められるもののほか、捕虜収容所長又はその指定する職員は、捕虜収容所の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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