武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第43条(捕虜収容所の規律及び秩序)
- 捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。
- 2.前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。
この条文の基本情報
捕虜収容所の規律及び秩序とは何ですか?
定義捕虜収容所の規律及び秩序とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条に定められた規定で、「捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条(捕虜収容所の規律及び秩序)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条の条文原文は「捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条は第一款 通則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第42条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第43条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第44条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/43