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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九節 捕虜等抑留給付金

第73条〜第79条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第九節 捕虜等抑留給付金は、第73条〜第79条の全 7 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第九節 捕虜等抑留給付金が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(捕虜等抑留給付金)

第73条

別タブ ↗

捕虜収容所における捕虜、衛生要員及び宗教要員(以下この節において「給付対象捕虜等」という。)に対しては、捕虜等抑留給付金として、この節に定めるところにより、基礎的給付金(第三条約第六十条に規定する俸給の前払に相当するものをいう。以下同じ。)及び業務従事報奨金(前節の規定により従事した業務に対応する給付金をいう。以下同じ。)を支給するものとする。

2捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、給付金台帳を作成し、給付対象捕虜等ごとに捕虜等抑留給付金の計算高(以下この節において「給付金計算高」という。)を記録して、これを管理しなければならない。

(捕虜等抑留給付金の額及び加算)

第74条

別タブ ↗

給付金計算高に加算すべき捕虜等抑留給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一基礎的給付金1給付対象捕虜等の階級等ごとに防衛省令で定める月額2

二業務従事報奨金1防衛省令で定めるところにより、捕虜が業務を行った日の属する月ごとに、業務の種類及び内容、当該業務に要する知識及び技能の程度等を考慮して防衛大臣が定める基準に従い、その月の業務に対応するものとして算出した金額2

2捕虜等抑留給付金の額は、毎月一回の防衛大臣が定める日に、基礎的給付金にあってはその月の月額の全額、業務従事報奨金にあってはその月の前月における金額の全額を給付金計算高に加算するものとする。

(捕虜等抑留給付金の支給等)

第75条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、給付対象捕虜等から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入(次項において「自弁物品の購入」という。)のため、捕虜等抑留給付金の支給を受けることを希望する旨の申出があったときは、基礎的給付金にあっては当該申出のあった日の属する月の月額及び業務従事報奨金にあっては当該申出のあった日の属する月の前月における金額の合計額の範囲内で支給するものとする。

2捕虜収容所長は、給付対象捕虜等から、自弁物品の購入以外の目的で、又は前項に規定する合計額を超えて捕虜等抑留給付金の支給を受けることを希望する旨の申出があった場合において、その支給が抑留業務の効率的かつ円滑な運営に支障がないと認めるときは、当該給付対象捕虜等に係る給付金計算高の範囲内で、当該申出の額の全部又は一部を支給することができる。

3前二項の規定により捕虜等抑留給付金を支給した場合には、その支給額を給付金計算高から減額する。

(捕虜等抑留給付金の加算の制限)

第76条

別タブ ↗

第五十八条第二項の規定により給付対象捕虜等に物品が貸与され、又は支給された場合には、その貸与又は支給の日の属する月の基礎的給付金の全部又は一部を給付金計算高に加算しないことができる。

(抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等)

第77条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を交付し、業務従事報奨金にあってはその給付金計算高の全額を支給するものとする。

一第百四十四条の規定により送還されるとき。

二第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。

三第百四十七条の規定により移出をされるとき。

四第百四十九条の規定により放免されるとき。

(給付金台帳の閲覧)

第78条

別タブ ↗

給付対象捕虜等、捕虜代表又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、第七十三条第二項に規定する給付金台帳を閲覧することができる。

(防衛省令への委任)

第79条

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、捕虜等抑留給付金の支給、給付金台帳の管理及び記録その他捕虜等抑留給付金の取扱いに関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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