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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第77条(抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等)

  1. 捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を交付し、業務従事報奨金にあってはその給付金計算高の全額を支給するものとする。
  2. 一第百四十四条の規定により送還されるとき。
  3. 二第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。
  4. 三第百四十七条の規定により移出をされるとき。
  5. 四第百四十九条の規定により放免されるとき。

この条文の基本情報

抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等とは何ですか?

定義抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条(抑留終了時の捕虜等抑留給付金の支給等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条の条文原文は「捕虜収容所長は、給付対象捕虜等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該給付対象捕虜等に対し、基礎的給付金にあってはその給付金計算高を証する書面を…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条は第九節 捕虜等抑留給付金に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第76条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第77条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/77

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