武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第73条(捕虜等抑留給付金)
- 捕虜収容所における捕虜、衛生要員及び宗教要員(以下この節において「給付対象捕虜等」という。)に対しては、捕虜等抑留給付金として、この節に定めるところにより、基礎的給付金(第三条約第六十条に規定する俸給の前払に相当するものをいう。以下同じ。)及び業務従事報奨金(前節の規定により従事した業務に対応する給付金をいう。以下同じ。)を支給するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、給付金台帳を作成し、給付対象捕虜等ごとに捕虜等抑留給付金の計算高(以下この節において「給付金計算高」という。)を記録して、これを管理しなければならない。
この条文の基本情報
捕虜等抑留給付金とは何ですか?
定義捕虜等抑留給付金とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条に定められた規定で、「捕虜収容所における捕虜、衛生要員及び宗教要員(以下この節において「給付対象捕虜等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条(捕虜等抑留給付金)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条の条文原文は「捕虜収容所における捕虜、衛生要員及び宗教要員(以下この節において「給付対象捕虜等」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条は第九節 捕虜等抑留給付金に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第72条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第73条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第74条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/73