武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第138条(文書等の発受)
送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、防衛大臣が行うものとする。
この条文の基本情報
文書等の発受とは何ですか?
定義文書等の発受とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条に定められた規定で、「送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条(文書等の発受)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条の条文原文は「送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条は第二節 送還基準等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第137条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第138条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第139条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/138