武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第169条(外国混成医療委員の医業)
- 外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。
- 2.医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。
この条文の基本情報
外国混成医療委員の医業とは何ですか?
定義外国混成医療委員の医業とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条に定められた規定で、「外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条(外国混成医療委員の医業)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条の条文原文は「外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条は第五節 混成医療委員に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/169