受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第168条(混成医療委員の指定)

  1. 防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者(以下「混成医療委員」という。)として、医師である自衛隊員一名及び外国において医師に相当する者であって指定赤十字国際機関が推薦するもの(以下「外国混成医療委員」という。)二名を指定するものとする。
  2. 2.防衛大臣は、やむを得ない事由により外国混成医療委員を指定することができないときは、これに代えて、混成医療委員として日本赤十字社が推薦する医師を指定するものとする。

この条文の基本情報

混成医療委員の指定とは何ですか?

定義混成医療委員の指定とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条に定められた規定で、「防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条(混成医療委員の指定)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条の条文原文は「防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条は第五節 混成医療委員に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第167条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第168条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/168

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›