武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第124条(裁決書の更正)
- 裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
- 2.審査会は、前項の規定により裁決書を更正したときは、その旨を裁決書の原本に付記するとともに、当該資格認定審査請求人にこれを通知しなければならない。
この条文の基本情報
裁決書の更正とは何ですか?
定義裁決書の更正とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条に定められた規定で、「裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条(裁決書の更正)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条の条文原文は「裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第123条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/124