武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第122条
- 第百六条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が取り消され、抑留資格が認められなかったときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。
- 2.第百六条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、当該認定に係る抑留資格と異なる抑留資格が認められたときは、捕虜収容所長は、速やかに、当該資格認定審査請求人に発付されている抑留令書を訂正しなければならない。
- 3.前項の規定による抑留令書の訂正は、裁決書の写しを当該抑留令書に添付することにより行うものとする。この場合において、捕虜収容所長の指定する自衛官は、その訂正された抑留令書を当該資格認定審査請求人に示さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条の条文原文は「第百六条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が取り消され、抑留資格が認められなかったときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第123条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/122