武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第121条(捕虜収容所長の処置)
- 第十四条第一項又は第十七条第四項の資格認定審査請求が、第百七条若しくは第百八条第二項の規定により裁決で却下され、第百十七条第一項の規定により取り下げられ、又は第百十八条の規定により裁決で棄却されたときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。
- 2.第十四条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、抑留資格(軍隊等非構成員捕虜に区分される抑留資格にあっては、第十六条第二項に規定する抑留する必要性があるものに限る。次項、第五項及び次条において同じ。)が認められたときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人に対し、速やかに、第四項の規定による抑留令書を発付しなければならない。
- 3.第十七条第四項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定又は第十六条第二項の規定による抑留する必要性がない旨の判定が変更され、抑留資格が認められたときも、前項と同様とする。
- 4.前二項の抑留令書は、捕虜収容所長の指定する自衛官が、当該資格認定審査請求人にこれを示すことにより執行する。
- 5.第二項又は第三項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、捕虜収容所長がこれに記名押印しなければならない。
- 一拘束の日時及び場所
- 二資格認定審査請求人の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 三抑留資格
- 四発付年月日
- 五その他防衛省令で定める事項
この条文の基本情報
捕虜収容所長の処置とは何ですか?
定義捕虜収容所長の処置とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条に定められた規定で、「第十四条第一項又は第十七条第四項の資格認定審査請求が、第百七条若しくは第百八条第二項の規定により裁決で却下され、第百十七条第一項の規定により取り下げられ、又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条(捕虜収容所長の処置)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条の条文原文は「第十四条第一項又は第十七条第四項の資格認定審査請求が、第百七条若しくは第百八条第二項の規定により裁決で却下され、第百十七条第一項の規定により取り下げられ、又は第…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第122条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/121