武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第120条(裁決の効力発生)
- 裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
- 2.裁決の送達は、裁決書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないときは、公示の方法によってすることができる。
- 3.公示の方法による送達は、審査会が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を審査会が職務を行う場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
この条文の基本情報
裁決の効力発生とは何ですか?
定義裁決の効力発生とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条に定められた規定で、「裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条(裁決の効力発生)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条の条文原文は「裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第119条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第120条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第121条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/120