武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第117条(資格認定審査請求の取下げ)
- 資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。
- 2.資格認定審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
この条文の基本情報
資格認定審査請求の取下げとは何ですか?
定義資格認定審査請求の取下げとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条に定められた規定で、「資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条(資格認定審査請求の取下げ)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条の条文原文は「資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第116条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第117条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第118条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/117