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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第97条(任期)

  1. 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  4. 4.審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。

この条文の基本情報

任期とは何ですか?

定義任期とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条(任期)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条は第一節 捕虜資格認定等審査会の組織に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第96条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第97条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/97

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