武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第110条(通訳の求め)
資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。
この条文の基本情報
通訳の求めとは何ですか?
定義通訳の求めとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条に定められた規定で、「資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条(通訳の求め)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条の条文原文は「資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第111条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/110