武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第109条(審理の期日及び場所)
- 審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。
- 2.捕虜収容所長は、前項の規定により通知された審理の期日及び場所に資格認定審査請求人を出頭させなければならない。
- 3.資格認定審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。
この条文の基本情報
審理の期日及び場所とは何ですか?
定義審理の期日及び場所とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条に定められた規定で、「審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条(審理の期日及び場所)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条の条文原文は「審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条は第二節 資格認定審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第108条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第109条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第110条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/109