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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第100条(会長)

  1. 審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。
  2. 2.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 3.審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条に定められた規定で、「審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条(会長)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条の条文原文は「審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条は第一節 捕虜資格認定等審査会の組織に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第99条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第100条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/100

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