武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第128条(審理の期日及び場所等)
- 審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及び場所を定めるものとする。
- 2.審査会は、前項の審理(懲戒審査請求人に係るものに限る。)の期日及び場所を定めたときは、あらかじめ懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。
- 3.捕虜収容所長は、前項の規定により通知された期日及び場所に懲戒審査請求人を出頭させなければならない。
- 4.懲戒審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。
- 5.第一項の審理は、公開しない。
この条文の基本情報
審理の期日及び場所等とは何ですか?
定義審理の期日及び場所等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条に定められた規定で、「審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条(審理の期日及び場所等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条の条文原文は「審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条は第三節 懲戒審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第129条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/128