武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第127条(審理の方式)
懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。)の申立てがあったときは、懲戒審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
審理の方式とは何ですか?
定義審理の方式とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条に定められた規定で、「懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条(審理の方式)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条の条文原文は「懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条は第三節 懲戒審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第126条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第127条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第128条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/127