武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第134条(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)
この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条に定められた規定で、「この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条の条文原文は「この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後で…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条は第四節 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第133条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第134条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第135条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/134