武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第103条
- 第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条の条文原文は「第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすること…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条は第一節 捕虜資格認定等審査会の組織に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第104条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/103