武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第181条(刑事事件等との関係)
- 被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。
- 2.捕虜収容所長は、被収容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。
この条文の基本情報
刑事事件等との関係とは何ですか?
定義刑事事件等との関係とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条に定められた規定で、「被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条(刑事事件等との関係)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条の条文原文は「被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条は第八節 特例規定等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第180条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/181