武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第182条(関係機関との連絡及び協力)
自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
この条文の基本情報
関係機関との連絡及び協力とは何ですか?
定義関係機関との連絡及び協力とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条に定められた規定で、「自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条(関係機関との連絡及び協力)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条の条文原文は「自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条は第八節 特例規定等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第181条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第182条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第183条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/182