武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第156条(領置金の使用)
捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該物品の購入に必要な金額の現金の領置を解いて、その使用を許すものとする。
この条文の基本情報
領置金の使用とは何ですか?
定義領置金の使用とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条(領置金の使用)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条は第二節 領置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第155条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/156