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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第157条(領置物の返還)

  1. 捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。次条において同じ。)を当該被収容者に返還しなければならない。
  2. 一第百四十四条の規定により送還されるとき。
  3. 二第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。
  4. 三第百四十七条の規定により移出をされるとき。
  5. 四第百四十九条の規定により放免されるとき。

この条文の基本情報

領置物の返還とは何ですか?

定義領置物の返還とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条(領置物の返還)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条は第二節 領置に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第156条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第157条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/157

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