武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第173条(被拘束者への食事等の提供)
- 自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。
- 2.被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院(自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。)又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。
この条文の基本情報
被拘束者への食事等の提供とは何ですか?
定義被拘束者への食事等の提供とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条に定められた規定で、「自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条(被拘束者への食事等の提供)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条の条文原文は「自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条は第八節 特例規定等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/173