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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第174条(麻薬等の取扱いの特例)

  1. 捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号に規定する麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)の開設者に麻薬(同法第二条第一項第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同じ。)を譲り渡すことができる。
  2. 2.自衛隊麻薬診療施設の開設者は、麻薬及び向精神薬取締法第二十六条第三項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員からの麻薬の譲渡の相手方となることができる。
  3. 3.医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項第二号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで、第四項(ただし書を除く。)及び第六項、第二十八条第一項及び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする。
  4. 4.捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に向精神薬(同法第二条第一項第六号に規定する向精神薬をいう。第百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。

この条文の基本情報

麻薬等の取扱いの特例とは何ですか?

定義麻薬等の取扱いの特例とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条に定められた規定で、「捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条(麻薬等の取扱いの特例)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条の条文原文は「捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条は第八節 特例規定等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第174条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第175条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第174条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/174

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