武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第172条
- 防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束者の管理に必要な事項に関する基準を定めるものとする。
- 2.防衛大臣は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設の設置に関する基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条の条文原文は「防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条は第七節 施設に関する基準に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第171条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第172条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第173条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/172