武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第164条(立入り等)
- 捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、逃走捕虜等が土地又は建物(以下この条において「土地等」という。)の中にいると疑うに足りる相当の理由があるときは、当該土地等に立ち入り、又はその土地等の所有者、占有者若しくは管理者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。
- 2.前項の規定により建物、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は管理者に通知しなければならない。
- 3.捕虜等警備自衛官は、再拘束しようとして追跡中の逃走捕虜等が土地等に入った場合において、これを再拘束するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
- 4.何人も、正当な理由がなく、第一項又は前項の規定による立入りを拒んではならない。
この条文の基本情報
立入り等とは何ですか?
定義立入り等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条に定められた規定で、「捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、逃走捕虜等が土地又は建物(以下この条において「土地等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条(立入り等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条の条文原文は「捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、逃走捕虜等が土地又は建物(以下この条において「土地等」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条は第三節 逃走時の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第163条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/164