武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第165条(証票の携帯)
捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
証票の携帯とは何ですか?
定義証票の携帯とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条に定められた規定で、「捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条(証票の携帯)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条の条文原文は「捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条は第三節 逃走時の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第164条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第165条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第166条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/165