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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第178条(入管法の特例)

  1. 入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号(第一号及び第二号を除く。)のいずれかに該当する外国人について捕虜収容所において抑留令書による抑留の手続が行われる場合について準用する。
  2. 2.第百四十四条の規定により送還され、第百四十六条の規定により許可されて我が国から退去し、又は第百四十七条の規定により移出をされて出国した被収容者に対して入管法第五十一条に規定する退去強制令書が発付されていた場合には、当該被収容者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の規定の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。

この条文の基本情報

入管法の特例とは何ですか?

定義入管法の特例とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条に定められた規定で、「入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号(第一号及び第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条(入管法の特例)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条の条文原文は「入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号(第一号及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条は第八節 特例規定等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/178

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