武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第159条(領置武器等の帰属)
領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。
この条文の基本情報
領置武器等の帰属とは何ですか?
定義領置武器等の帰属とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条に定められた規定で、「領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条(領置武器等の帰属)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条の条文原文は「領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条は第二節 領置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第158条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第159条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第160条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/159