武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第154条(捕虜収容所における領置)
- 捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品(前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。)その他の収容中に取得した金品を領置する。ただし、その物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、領置することを要しない。
- 一保管に不便なものであるとき。
- 二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
- 三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
- 四価値のないものであるとき。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定により金品を領置する場合について準用する。
- 3.捕虜収容所長は、前項において準用する前条第二項の規定により発給する受領証について、その控えを作成し、これを保存しなければならない。
- 4.被収容者又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、前項の受領証の控えを閲覧することができる。
- 5.捕虜収容所長は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。
- 6.第一項各号のいずれかに該当する物品について被収容者が被収容者以外の者への交付その他相当の処分をしない場合には、捕虜収容所長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
- 7.第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が著しく多量であるため捕虜収容所における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずるおそれがあるときは、捕虜収容所長は、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を領置しないことができる。
- 8.第六項の規定は、前項の規定により領置しない物品について準用する。
この条文の基本情報
捕虜収容所における領置とは何ですか?
定義捕虜収容所における領置とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品(前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条(捕虜収容所における領置)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品(前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条は第二節 領置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第153条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第154条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第155条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/154