武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第143条(送還令書の方式)
- 第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。
- 一送還される被収容者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二国籍
- 三送還の理由
- 四送還地
- 五送還地までの交通手段その他の執行方法
- 六発付年月日
- 七その他防衛省令で定める事項
この条文の基本情報
送還令書の方式とは何ですか?
定義送還令書の方式とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条に定められた規定で、「第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条(送還令書の方式)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条の条文原文は「第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条は第三節 送還等の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第142条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/143