武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第144条(送還令書の執行)
- 送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。
- 2.前項の自衛官は、同項の規定により送還令書を執行するときは、送還される被収容者に対し、送還令書又はその写しを示して、速やかに、その者を前条第四号の送還地において敵国軍隊等が属する外国の政府その他これに準ずるもの(同条第五号の執行方法として外国の政府その他これに準ずるもの以外の機関が指定されている場合にあっては、当該機関)の代表者に引き渡すものとする。
この条文の基本情報
送還令書の執行とは何ですか?
定義送還令書の執行とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条に定められた規定で、「送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条(送還令書の執行)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条の条文原文は「送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条は第三節 送還等の実施に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第143条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第144条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第145条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/144