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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第147条(移出)

  1. 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。
  2. 2.前項の規定により移出基準に定められた第三条約の締約国に移出として捕虜を引き渡したときは、その者に係る抑留令書は、当該引渡しの時に失効するものとする。

この条文の基本情報

移出とは何ですか?

定義移出とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条(移出)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条の条文原文は「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条は第三節 送還等の実施に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第146条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/147

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