武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第148条(捕虜代表への通知等)
- 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により送還等諸基準の通知を受けたときは、速やかに、捕虜代表にこれを通知するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、第百四十一条第一項の規定により送還実施計画を作成し、又は変更したときは、その都度、捕虜代表にこれを通知するものとする。
- 3.捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、送還及び移出の実績を捕虜代表に通知するものとする。
- 4.捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者に対し、送還実施計画及び送還実績を周知するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
捕虜代表への通知等とは何ですか?
定義捕虜代表への通知等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により送還等諸基準の通知を受けたときは、速やかに、捕虜代表にこれを通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条(捕虜代表への通知等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条の条文原文は「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により送還等諸基準の通知を受けたときは、速やかに、捕虜代表にこれを通知するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条は第四節 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第147条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/148