武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第149条(防衛大臣による放免)
- 防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所長に当該被収容者を放免するよう命ずることができる。
- 2.前項の規定により被収容者が放免されたときは、当該被収容者に係る送還令書は、その放免の時に失効するものとする。
この条文の基本情報
防衛大臣による放免とは何ですか?
定義防衛大臣による放免とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条に定められた規定で、「防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条(防衛大臣による放免)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条の条文原文は「防衛大臣は、送還令書の発付を受けた被収容者について、送還実施計画に基づき送還することが当該被収容者の利益を著しく害すると認める特段の事情があるときは、捕虜収容所…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条は第四節 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第148条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/149