武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第150条(抑留の取消し)
防衛大臣は、抑留令書の発付を受けた被収容者であって現に刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されているもの(以下この条において「刑事事件等被拘束者」という。)以外のすべての被収容者について送還等(送還その他の事由による抑留の終了をいう。次条において同じ。)が完了したときは、捕虜収容所長に対し、当該刑事事件等被拘束者に対する抑留令書に係る抑留の処分の取消しを命ずることができる。
この条文の基本情報
抑留の取消しとは何ですか?
定義抑留の取消しとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条に定められた規定で、「防衛大臣は、抑留令書の発付を受けた被収容者であって現に刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されているもの(以下この条において「刑事事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条(抑留の取消し)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条の条文原文は「防衛大臣は、抑留令書の発付を受けた被収容者であって現に刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されているもの(以下この条において「刑事事…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条は第四節 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第149条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/150