武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第151条(逃走者の取扱い)
前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の日に失効するものとする。
この条文の基本情報
逃走者の取扱いとは何ですか?
定義逃走者の取扱いとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条に定められた規定で、「前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条(逃走者の取扱い)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条の条文原文は「前条の送還等が完了した時点において、捕虜収容所から逃走した被収容者が第百六十一条の規定により再拘束されていないときは、その者に係る抑留令書は、当該送還等の完了の…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条は第四節 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第150条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第151条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第152条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/151