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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第82条(面会の停止等)

  1. 防衛大臣は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の武力攻撃事態又は存立危機事態への対処に係る状況に照らし、我が国の防衛上特段の必要がある場合には、捕虜収容所長に対し、期間及び捕虜収容所の施設を指定して、前二条の規定による面会の制限又は停止を命ずることができる。
  2. 2.防衛大臣は、前項の面会の制限又は停止の必要がなくなったと認めるときは、捕虜収容所長に対し、直ちに、当該面会の制限又は停止の解除を命じなければならない。

この条文の基本情報

面会の停止等とは何ですか?

定義面会の停止等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条に定められた規定で、「防衛大臣は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の武力攻撃事態又は存立危機事態への対処に係る状況に照…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条(面会の停止等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条の条文原文は「防衛大臣は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の武力攻撃事態又は存立危機事態への対処に係る状況に照…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条は第一款 面会に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第81条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第82条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/82

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