武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第88条(被収容者が受ける電信等)
被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。
この条文の基本情報
被収容者が受ける電信等とは何ですか?
定義被収容者が受ける電信等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条に定められた規定で、「被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条(被収容者が受ける電信等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条の条文原文は「被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条は第二款 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/88