武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第89条(防衛省令への委任)
この節に定めるもののほか、信書及び電信等の発受に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
防衛省令への委任とは何ですか?
定義防衛省令への委任とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、信書及び電信等の発受に関し必要な事項は、防衛省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条(防衛省令への委任)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条の条文原文は「この節に定めるもののほか、信書及び電信等の発受に関し必要な事項は、防衛省令で定める。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条は第二款 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第89条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/89