公益通報者保護法 第13条(行政機関がとるべき措置)
- 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
- 2.通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(第二条第四項第一号に規定する職員を除く。)は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
- 3.第一項の公益通報が第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前二項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
行政機関がとるべき措置とは何ですか?
定義行政機関がとるべき措置とは、公益通報者保護法第13条に定められた規定で、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第13条(行政機関がとるべき措置)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第13条の条文原文は「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関は、公益通報者から第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報をされた場合には、必要な調査を行い、当…」で始まります。
- 公益通報者保護法第13条は第三章 事業者がとるべき措置等に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第13条の前の条は公益通報者保護法第12条です。
- 公益通報者保護法第13条の次の条は公益通報者保護法第14条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/13