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公益通報者保護法 第12条(公益通報対応業務従事者の義務)

公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

この条文の基本情報

公益通報対応業務従事者の義務とは何ですか?

定義公益通報対応業務従事者の義務とは、公益通報者保護法第12条に定められた規定で、「公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第12条(公益通報対応業務従事者の義務)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第12条の条文原文は「公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏ら…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第12条は第三章 事業者がとるべき措置等に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第12条の前の条は公益通報者保護法第11条です。
  7. 公益通報者保護法第12条の次の条は公益通報者保護法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/12

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