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公益通報者保護法 第11条(事業者がとるべき措置)

  1. 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。
  2. 2.事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
  3. 3.常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。
  4. 4.内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
  5. 5.内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  6. 6.内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  7. 7.前二項の規定は、指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

事業者がとるべき措置とは何ですか?

定義事業者がとるべき措置とは、公益通報者保護法第11条に定められた規定で、「事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第11条(事業者がとるべき措置)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第11条の条文原文は「事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第11条は第三章 事業者がとるべき措置等に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第11条の前の条は公益通報者保護法第10条です。
  7. 公益通報者保護法第11条の次の条は公益通報者保護法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/11

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