公益通報者保護法 第10条(他人の正当な利益等の尊重)
第三条各号及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
この条文の基本情報
他人の正当な利益等の尊重とは何ですか?
定義他人の正当な利益等の尊重とは、公益通報者保護法第10条に定められた規定で、「第三条各号及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第10条(他人の正当な利益等の尊重)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第10条の条文原文は「第三条各号及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。」で始まります。
- 公益通報者保護法第10条は第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第10条の前の条は公益通報者保護法第9条です。
- 公益通報者保護法第10条の次の条は公益通報者保護法第11条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/10