公益通報者保護法 第9条(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。
この条文の基本情報
一般職の国家公務員等に対する取扱いとは何ですか?
定義一般職の国家公務員等に対する取扱いとは、公益通報者保護法第9条に定められた規定で、「第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第9条(一般職の国家公務員等に対する取扱い)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第9条の条文原文は「第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(…」で始まります。
- 公益通報者保護法第9条は第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第9条の前の条は公益通報者保護法第8条です。
- 公益通報者保護法第9条の次の条は公益通報者保護法第10条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/9