公益通報者保護法 第8条(解釈規定)
- 第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
- 2.第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
- 3.第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。
- 4.第六条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
この条文の基本情報
解釈規定とは何ですか?
定義解釈規定とは、公益通報者保護法第8条に定められた規定で、「第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第8条(解釈規定)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第8条の条文原文は「第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の…」で始まります。
- 公益通報者保護法第8条は第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第8条の前の条は公益通報者保護法第7条です。
- 公益通報者保護法第8条の次の条は公益通報者保護法第9条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/8