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公益通報者保護法 第7条(損害賠償の制限)

第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

この条文の基本情報

損害賠償の制限とは何ですか?

定義損害賠償の制限とは、公益通報者保護法第7条に定められた規定で、「第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第7条(損害賠償の制限)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第7条の条文原文は「第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求す…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第7条は第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第7条の前の条は公益通報者保護法第6条です。
  7. 公益通報者保護法第7条の次の条は公益通報者保護法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/7

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